明法ニュース 校長・教頭

【校長】徒然なるままに 18#119 -受動喫煙防止-

校長・教頭

「受動喫煙防止」

昨日、都議会本会議で、「受動喫煙防止条例」が成立した。

学校では敷地内禁煙。福祉施設、ホテルなどは原則屋内禁煙。

学校では、敷地内の喫煙所設置も認めず、完全禁煙に。屋外喫煙場所場所設置も不可という。

「一次喫煙」とは喫煙者が自分の肺にタバコの煙を吸い込むこと。
「二次喫煙」とは喫煙者が吐き出した煙やタバコから立ちのぼる煙を他者が吸入すること。
「三次喫煙」とは喫煙者がいないのに、喫煙が繰り返された場所(カラオケボックス、新幹線喫煙車両など)ではタバコに含まれている成分が壁紙や布、家具などにしみ込み、そういう残留タバコ成分によって健康被害を受けること。

一説には、二次喫煙の影響がなくなるのは、おおよそ45分必要という話もあるようです。
タバコを吸った後、45分間、生徒と接すると、その生徒は二次喫煙の影響を受けることになります。

今後は、この三次喫煙にも注意を払う時期に来ているようです。